Membership
デザイン経営の最前線を「視る」、
社員を「育てる」、経営の質を「高める」。
次世代経営者のための実践コミュニティが始動します。
会員制度の目的
一般社団法人ブランディングデザイン協会の会員制度は、デザイン経営に関心を持つ皆さまが共に学び、成長できる場を提供することを目的としています。
私たちは、デザインの力を活用し、「人と組織」の成長を後押しするため、最新の知識や情報、そして交流の機会を会員の皆さまにお届けいたします。
会員の皆さまが安心して学び続け、挑戦し続けられるよう、私たちは全力でサポートし、共に歩んでまいります。
会員制度のメリット
会員になることで、以下のような特典やサポートを受けることができます。
※詳細は会員規程をご覧ください。
リアルな体験 企業訪問・視察ツアー
成功企業の現場を訪れ、戦略の実践知を肌で感じます。視察後の懇親会(法人会員は参加費無料)は、経営者同士の深いネットワークを構築する場となります。
人材育成 研修・検定の会員優待
BDDC/DXDC等の認定講座やデザイン思考検定の受講料を会員価格で提供。社員を巻き込んだ組織全体のデザインリテラシー向上を支援します。
ビジネス相談・サポート
デザイン、DX、ブランディングに関する個別の相談に対応。会員企業のビジネス拡大や、資格取得後の講師活動・コーディネーター活動の業務拡大を支援します。
継続インプット 最新情報の提供
月1回のオンラインセッションセミナーを開催。最新のトレンド情報を定期的にお届けし、常に一歩先を行く経営判断を支えます。
共に伴走し、共創をサポートする専門家たち
bda Connectでは、学術的知見を持つ大学教授から、実務の第一線で活躍する経営者、中小企業診断士まで、多様な専門性を持つプロフェッショナルが運営に参画し、会員の皆様の課題解決と価値創造を直接サポートします。
代表理事
長尾 徹
千葉工業大学 創造工学部
デザイン科学科 教授
理事
金子 保夫
株式会社オカムラホーム
代表取締役
理事
井手 美由樹
株式会社Ideal Works代表取締役
中小企業診断士
監事
渡邉 純人
講師
宮崎 愛弓
マネージャー
長尾 貴代
会員種別・プラン一覧
貴社の状況や目的に合わせた3つのプランをご用意しております。
DC会員
個人 / 検定受講者
年会費
※初年度無料
-
主な対象資格認定者・専門性を磨く個人
-
企業訪問都度有料にて参加可能
-
研修・資格本人のみ優待
-
限定セッションアーカイブ視聴のみ
-
活動支援講師・活動支援の相談
-
WEB掲載-
エンタープライズ会員
法人
年会費
(税別)
-
主な対象組織変革を目指す企業・団体
-
企業訪問優先案内 (懇親会費無料)
-
研修・資格社員受講が会員価格
-
限定セッションリアルタイム視聴・交流
-
活動支援個別ビジネス相談
-
WEB掲載企業名・ロゴ掲載
プロフェッショナル会員
専任講師
年会費
※初年度無料
-
主な対象実務経験豊富な認定資格保持者
-
企業訪問都度有料にて参加可能
-
研修・資格-
-
限定セッションアーカイブ視聴のみ
-
活動支援協会研修への講師登壇
-
WEB掲載専任講師ページへの掲載
※資格取得講座(BDDC/DXDC等)受講者は初年度無料となります。
ご入会の流れ
お問い合わせ・資料請求
本ページ下部のフォームより必要事項をご入力ください。
お申し込み
事務局より送付する「入会申込書」に必要事項をご記入の上、メール(info@bd-assoc.com)にてご提出ください。
入会申込書をダウンロード
承認・ご案内
理事会による審査後、5営業日以内に承認通知および会費お振込のご案内を発送いたします。
入会完了
指定口座への会費お振込をもって、正式なご入会となります。
会員規程
一般社団法人ブランディングデザイン協会会員規程(bda Connect 運用規程)
第1条(目的)
一般社団法人ブランディングデザイン協会(以下、「当法人」とする)は、デザイン経営実践プラットフォームとして「bda Connect(ビーディーエーコネクト)」(以下、「本制度」とする)を運営する。
本規程は、当法人の定款に基づき、会員の入退会、会費、特典および義務等、本制度の運営ならびに会員活動の基本事項を定めるものである。
第2条(名称)
当法人の会員制度は、「bda Connect(ビーディーエーコネクト)」と称する。
第3条(会員)
当法人の会員は、次の4種とする。
- エンタープライズ会員:当法人の理念・活動内容に賛同して入会した、デザイン経営やデザイン思考の啓発・普及において当法人と共創する組織、団体または企業(旧:賛助会員)。
- プロフェッショナル会員:当法人の理念・活動内容に賛同して入会した個人且つ、当法人の「認定講師資格取得講座」の認定を受け、実務経験豊富な者(旧:認定講師会員)。
- DC会員:当法人の理念・活動内容に賛同して入会した個人且つ、当法人の「ブランディングデザインコーディネーター資格取得講座」及び「DXデザインコーディネーター資格取得講座」等の資格取得者。
- 検定会員:当法人の理念・活動内容に賛同して入会した個人且つ、当法人の「デザイン思考検定」の申込者・受検者、または申込を予定する者。
第4条(入会申込等)
当法人の会員になろうとする者は、別に定める申込方法により代表理事に申請を行い、代表理事の承認を得なければならない。
第5条(会員資格基準)
代表理事は、入会申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合、入会を承認しないことがある。
- 当法人の理念・活動内容に賛同していないとき。
- 過去に本規程違反またはその他規程に違反し、除名または退会処分を受けたことがあるとき。
- 前条の入会申込内容に、虚偽、誤記または記入漏れがあるとき。
- 事業内容や活動が公序良俗に反する、またはその恐れがあると判断したとき。
- その他、当法人が不適切と判断したとき。
第6条(入会金及び年会費)
各会員の入会金及び年会費は次の通りとする(※金額はすべて税抜き表示とし、別途消費税を加算する)。
| 会員種別 | 入会金 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エンタープライズ会員 | 100,000円 | 240,000円 | |
| プロフェッショナル会員 | 0円 | 50,000円 | 入会金及び初年度年会費は講座費用に含む。 |
| DC会員 | 0円 | 0円(更新教材費3,000円) | 入会金は講座費用に含む。 |
| 検定会員 | 0円 | 0円 | 入会金は受検料に含む。 |
- 入会初年度の年会費については、入会月から次回の起算日(毎年8月1日)までの期間に応じ、当法人が別途定める計算式により月割り計算した金額を請求するものとする。
- 入会初年度の会費等は、第4条により代表理事からの入会を承認され、通知を受けた後、2週間以内に納入しなければならない。
- 次年度以降の年会費は、毎年7月末日までに一括して納入するものとする。
- 一旦納付された会費等は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
第7条(有効期間)
会員資格の有効期間は、当法人が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第6条に定める入会金及び年会費の入金を確認したときから翌年7月31日までとし、以後、第8条による退会の申し出または第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。
第8条(任意退会)
会員は、別に定める退会届を代表理事に提出することにより、いつでも任意に退会することができる。
第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- 当法人の定款、本規程、その他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の除名すべき正当な事由があるとき。
第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
- 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
- 会員である法人又は団体が解散したとき。
- 会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月以上納入しないとき。
第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第12条(会員の特典)
会員は、その種別に応じて、以下の特典を享受できる。
1.エンタープライズ会員
- 当法人からの情報提供
- 当法人が主催するイベントの優先案内
- 検定・講座等の料金割引(従業員含む)
- 会員限定コミュニティ(Facebookグループ等)への招待
- 当法人サイト等への企業名・ロゴ掲載
2.プロフェッショナル会員
- 当法人からの情報提供
- 当法人が主催するイベントの案内
- 会員限定コミュニティ(Facebookグループ等)への招待
- 教材提供、認定講師登録、当法人サイトへの掲載等
3.DC会員
- 当法人からの情報提供
- 当法人が主催するイベントの案内
- 検定・講座等の料金割引
4.検定会員
- 当法人からの情報提供
- 検定・講座等の料金割引
第13条(会員の義務)
会員は次の義務を負う。
- 当法人の決定事項を遵守すること。
- 当法人に会費等を遅滞なく納入すること。
- 会員拡大に努める。
- 会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を代表理事に提出すること。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、当法人は、その責任を負わないものとする。
第14条(禁止事項)
会員は次の行為を行ってはならない。
- 会員限定コンテンツ(動画URL、パスワード等)を第三者に開示・漏洩する行為。
- コミュニティ(Facebookグループ等)における、以下の行為。
- 他の会員への誹謗中傷、名誉毀損、または不快感を与える行為。
- 過度な営業活動、強引な勧誘、ネットワークビジネス・宗教・政治団体への勧誘行為。
- その他、コミュニティの秩序や心理的安全性を阻害する行為。
第15条(会員名簿)
当法人は、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。
第16条(事務所)
当法人は、主たる事務所を千葉県佐倉市上座1238-1に置く。
第17条(会員規程の変更)
本規程に定めのない事項で必要と判断されるものについては、社員総会の決議により定める。
2 当法人は、社員総会の決議により、本規程の全部または一部を変更することができる。
3 当法人の社員総会の議決により変更された本規程は、当法人のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規程に拘束される。
第18条(機密情報の保護)
当法人は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
第19条(個人情報の保護)
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
第20条(免責及び損害賠償)
会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は、間接損害・特別損害・逸失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。また、当法人が負担する賠償額は、当該会員が当法人の当該年度に支払った会費額を上限とする。
2 会員同士の商談、取引、および紛争について、当法人は一切の責任を負わず、原則として介入・調停を行わない。トラブルが発生した場合は当事者間で解決するものとする。
3 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第21条(法令の準拠)
当法人の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、当法人が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。
以上、当法人の総ての会員に本規程を適用するものとし、総ての会員は本規程に同意し、遵守するものとする。
附則
本規程は、2024年10月1日から施行する。
2 本規程は、2026年5月22日に改定し、同日から施行する。
3 本規程は、2026年7月3日に改定し、同日から施行する。
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